2010年1月:【年頭のご挨拶】

皆様、新年あけましておめでとうございます。昨年は大変お世話になり有難うございました。
今年最初の『ひげ日記』は、昨年末に発表された住宅関連の情報を皆さんに伝えさせていただきます。

1)『住宅版エコポイント』
 12月24日、『住宅版エコポイント』の制度概要が発表されました。エコポイントの発行対象は本年1月1日以降にエコリフォ-ム工事に着手した既存住宅と、2009年12月8日以降に着工して省エネ法のトップランナ-基準や次世代省エネ基準を満たすなどの断熱性能の高い新築住宅です。
 リフォ-ムでは、(1)窓の断熱改修(既存窓をペアガラスに交換や既存窓の内側に新たに窓を追加するなど)(2)外壁、屋根、天井、床の断熱改修(部位ごとに決められた一定量の断熱材を用いる断熱改修工事)(1)と(2)をあわせて行う場合に限って、手すりの設置や屋内の段差解消等のバリアフリ-改修も対象。具体的なポイント(1ポイント=1円相当)の付け方は現在未定ですが、新築住宅の場合で30万円、リフォ-ムの場合は窓の断熱改修(10枚)を15万円相当とする方向で調整を進め本年1月に最終決定する見込みです。

2)平成22年度税制改正
 政府が12月22日に閣議決定した、住宅関連について主なものを紹介させていただきます。
◇住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置は、現行の500万円から平成22年は1,500万円に、平成23年は1,000万円に拡大する。
◇長期優良住宅の普及促進を目的とした特例措置の2年間延長。具体的には登録免許税の所有権移転登記、所有権保存登記について一般住宅より引き下げ0.1%、不動産取得税も課税標準からの控除額を一般住宅より増額し1,300万円控除とする。
◇固定資産税についても、減額措置の適用期間を一般住宅より延長し、戸建てで5年間2分の1に減額する。
◇住宅のバリアフリ-改修促進税制(固定資産税)、住宅の省エネ改修促進税制(固定資産税)についても、適用期間を3年間延長。

3)フラット35S金利引き下げ
 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は12月25日、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の拡充措置の概要を発表しました。次世代省エネ基準を満たす住宅などを対象としたフラット35S・引下げ期間10年と、長期優良住宅などのさらに高性能な住宅を対象としたフラット35S・20年金利引下げタイプで、それぞれの金利引下げ幅を現行の0.3%から1.0%に拡充。適用期間はどちらのタイプも10年間。本年末までの時限的措置。この金利引下げでどのくらい得になるかという試算が新建ハウジングに掲載されていましたので、紹介させていただきます。
試算は金利2.7%、借入金3000万円、償還期間30年、元利均等払いとした場合です。通常のフラット35だと支払い総額は約4,410万円、現行のフラット35Sだと10年タイプで約4,320万円、20年タイプで約4,260万円。これに対し、当初10年1%引下げ措置を適用するとフラット35S・20年タイプの場合、約4,050万円となり通常のフラット35と比べると約360万円もの差が住宅ロ-ン金利だけで発生することになります。

 こうしてみてみますと、各種補助金や税の優遇措置等を最大限受けるためには長期優良住宅の認定は必須、話題の住宅版エコポイント制度につきましては、断熱改修の場合はそれなりのメリットがありそうですが、新築の場合は長期優良住宅先導的モデルの200万円補助や長期優良住宅普及モデルの100万円補助の方が圧倒的に得だと思います。先導的モデル、普及モデルともまだ申し込みは可能ですが総数の枠等がありますので、新築をお考えの方は早めに弊社までお問い合わせ下さい。

 私は、家創りの基準は、もはや建築基準法という低レベルなものではなく、長期優良住宅の認定基準がベ-スになると考えています。長期優良住宅基準にするだけでいい家になるなどとは考えていませんが、長期優良住宅の基準も満たすことのできない性能では、いい家などつくれないと思います。

 弊社では本年も、長期優良住宅の認定基準+自立循環型住宅=『地震に強く住む人と地球にやさしい家』~快適で省エネなエコハウス~という考え方をベ-スに家創りを進めてまいります。
 皆さん、昨年同様本年も『建築工房わたなべ』をよろしくお願い致します。

㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏