2019年10月:【増税後の住宅関連支援策】

 みなさんこんにちは、渡邉です。

 10月1日より消費税増税が開始されました。増税初日には、やはり各地でいろいろな間違いがあったようです。ミニストップでは全国数百店で消費税率10%の商品を8%で販売した。

 スシローの約200店舗で消費税0%で会計。消費税を少なく受け取るケースだけなら消費者側の被害は無いのですが、伊豆箱根バスでは増税前に運賃を多く受領、都内の飲食店ではまさかの消費税18%を徴収してしまったということもあったようです。

 時間が経てば店側も制度に慣れ、こうした間違いも無くなってくるとは思いますが、念のためしばらくの間はレシート等で税率を確認した方が良いかもしれません。

 さて今月号のひげ日記は「増税後の住宅取得に関する支援策」をお伝えしたいと思います。 増税後の支援策なので、以下の内容は全て消費税率10%が適用される方のみが対象となります。

■住宅ローン減税延長

 現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。

適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれかの小さい額

・住宅借入金等の年末残高(長期優良住宅の場合上限5,000万円)×1%

・建物購入価格(長期優良住宅の場合上限5,000万円)×2/3%
  対象:新築・中古住宅の取得、リフォ-ムで2020年12月末までに入居した方

■贈与税非課税枠を拡大

 父母や祖父母の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が現行の最大1,200万円から最大3,000万円まで非課税となります。

 対象:新築・中古住宅の取得、リフォームで2019年4月から2020年3月末日までに契約を締結した方

■次世代住宅ポイント制度

 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減(掃除しやすいレンジフード、ビルトイン食洗機、浴室乾燥機、掃除しやすいトイレ等)に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントを付与。新築で長期優良住宅の場合は最大の35万円相当、リフォームでは最大30万円相当のポイント。

若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にはポイントの特例もあります(条件により最大60万円相当)。

対象:新築住宅の新築住宅の取得、リフォームで2020年3月末までに契約等をした方

■住まい給付金拡充

 所得制限の緩和に対象者の拡充(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に)。

給付額が現行の30万円から最大50万円に引上げ。

対象:新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引渡しを受け、入居した方。

(住宅ローン利用でも現金取得のいずれの場合も対象。)

■まとめ

 これらの支援策はそれぞれに期限が決まっていますのでご注意下さい。
また住宅ローン減税とその他の支援策を併用する場合は、交付額や受贈額を住宅の取得価額から差し引く場合があったり、期間内でも予算に達し次第終了などのものもあります。

 このほか消費税増税対策の支援策とは別の住宅取得各種支援策もあわせて利用可能です。地域材の活用や省エネ住宅などには、国や県、市などにも各種の支援策があります。

 支援策に共通なのは申し込んだ人にだけ支援してくれるという事です。皆様には高性能な家づくりを行っていただき、是非これら支援策を上手に使って賢く家づくりを行っていただきたいと思います。

詳細をお知りになりたい方はパンフレット等各種資料を取り揃えてありますので、お気軽に弊社までお問合せ下さい。

それではまた来月、お会いしましょう。

㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏