2014年1月:【増税後の住宅関連税制について】

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり有難うございました。 今年最初のひげ日記は、4月1日の消費税増税に対応した住宅関連税制とすまい給付金についてお知らせしたいと思います。

■住まい給付金

 消費税増税による住宅所得者の負担をかなりの程度緩和するために導入する制度だといわれています。消費税増税後に新築住宅を建てたり、中古住宅を購入したりした方を対象に給付金が支払われるというまったく新しい制度です。

 このすまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、第3者機関の検査を受けるなど住宅の品質や耐震性が確認できる住宅のみが対象となっています。給付額は住宅取得者の収入及び持分割合によって決まりますが消費税率8%の場合は最大30万円となっています。

■住宅ローン減税

 住宅ロ-ンの金利負担を軽減するため、年末ロ-ン残高の1%を10年間に渡り、所得税から控除する制度です。消費税率5%適用の場合は10年間の最大控除額が200万円(長期優良住宅の場合は300万円)なのに対し、消費税率8%適用の場合には10年間の最大控除額400万円(長期優良住宅の場合500万円)と控除対象借り入れ金額を拡充します。

 また所得税から控除できない場合は翌年の住民税からも一部控除できるようになっています。住宅ロ-ン減税は新築の住宅だけでなく中古住宅の場合も対象となります。さらに増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリ-改修なども100万円以上の工費の場合は住宅ローン減税の対象になります。

 ただし省エネやバリアフリーの場合はリフォ-ム減税の方が有利な場合がありますのでどちらを使うか検討が必要です。(リフォ-ム減税と住宅ロ-ン減税の重複利用はできません。)

■投資型減税

 ローンを利用せずに自己資金のみで住宅を取得した場合、住宅ローン減税は利用できません。そうした場合でも耐久性や省エネ性に優れた「長期優良住宅」や「低炭素住宅」の認定を取得した場合などは所得税が控除される制度があります。

 控除額は一般住宅から認定住宅に性能を強化するのに必要な費用の10%となっています。具体的には平成26年4月以降の場合、この性能強化費用は建物の構造によらず床面積1㎡あたり43,800円として計算することになっています

(4月以前は建物の構造等により金額が違います)。またその年の所得税で控除できなかった場合は、翌年の所得税から控除できることとなっています。控除対象限度額は650万円、最大控除額はその10%なので最大65万円となります。

■リフォームに関する減税(投資型、ローン型)

 耐震性や省エネルギー性能の向上、バリアフリー化を伴うリフォームを行う場合には、減税措置があります。これらについても消費税増税に伴い控除額が拡充されました。

 投資型減税の場合で消費税5%適用の場合は最大控除額40万円(太陽光発電を設置する場合は50万円)、消費税8%適用の場合は最大控除額70万円(太陽光発電を設置する場合は80万円)となります。またローン型減税の場合で消費税5%適用の場合の最大控除額は5年間合計で60万円、消費税8%適用の場合の最大控除額は5年間合計で62.5万円となります。

 ご紹介した内容は概略です。それぞれの制度に関する詳しい情報は、すまい給付金については専用ホームページ  http://www.sumai-kyufu.jp 、その他については国土交通省や国税庁のホームページでご確認いただくか、弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。

  本年も『地震に強く住む人と地球にやさしい家』~快適で省エネなエコハウス~ を目指して真面目に一生懸命、家づくりに取り組んでいきます。今後とも建築工房わたなべをよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、本年も皆さまにとりまして、幸多き一年となりますようお祈り申しあげます。

平成26年 元旦
㈱建築工房わたなべ 代表取締役 渡邉泰敏